今年の確定申告は問題だらけ。が、サラリーマン平均年収の半分位返ってきた。

 今年は、早期退職したため(某IT企業の3000人リストラ対象)収入がイレギュラー。しかも、珍しく株の収益がプラスになり、配当もそこそこ入った。
 このような、状態での確定申告は初めてなのでいろいろ調べた。ほぼYouTubeだけど。
 んで、実際、昨日、所轄の税務署にいき、教えてもらいながら3時間かけて書き上げた。
 この時、得たノウハウをこれから複雑な確定申告をする人にとって有益な情報となれば幸いです。
 そして3時間立ちっぱなしで、仕組みから、数字の照合までやってくれた税務署の職員に感謝。

2022年の複雑な収入状況による確定申告。

 これまでは会社員だったので、年末調整にプラスして、ふるさと納税の申告、株式の損益通算の申告のみが必要であり、eTaxも使えたので、自宅からオンラインですんでいた。
 が、

2022年は、3月末で退職していたので、状況は以下のようになっていた。

① 会社からの給与は3月末まで
② 個人年金(しかもなぜか2つに分けて契約していたもの)
③ 特別退職金
④ もともとある、退職金(一部、確定拠出年金への変更時に先払いしてしまったのでその残金)
⑤ 株式の損益通算の処理
⑥ 配当金の確定申告処理(損益通算して、対象全額を減らすか、総合課税に組み入れて、配当控除の適用を受けるか)
  * 配当金は源泉徴収されているが、損益通算して、税金の対象額を減らすことができる。または、収入に組み入れて総合課税対象とし、配当控除の適用を受けるかの選択ができる。
    どちらが税金が安くなるかを、趣味レーションしてみないとわからない。(正確には)

eTaxでのシュミレーション

  eTaxの便利なところは、いろいろ入れてみて、実際のところ還付金がいくらになるかとかを趣味レーションできるところ。これはYouTubeで発見

 

 ここで私は勝ったつもりだったが、甘かった。
 損益通算の入力後、配当の入力で総合課税を選択し、入力。入力完了。を押すと、総合課税と分離課税を指定することはできません。のようなエラーになり、完了できない。
 退職金に関しても、なんかわけのわからないエラーが出て入力できない。
 おそらく回避方法はあるのだろうが、用語もルールもわからないので、自力で調べるのはやめて、国税局に電話。

国税局に電話

 国税局の担当者はさすがと思いました。
 ①~⑥まで説明すると、対面で書類を見ながら話しているように、的確に自身満々に説明してくれる。
 これは電話だけではもったいない。せっかくズーム等のインフラがあるのに活用しないなんて。まあ、使い慣れない人もいるからだろうけど、私のような、5年ほど在宅勤務でズーム、スカイプを使ってきた者にとっては残念。顔なんか映さなくても良いけど、現在、対象にしている書類を画面共有で見せながら話をすれば、もっと早く正確に進められると思った。、
 Apparentlyどうやら、今回の退職金の支払い方法の場合、eTaxでは処理不可能なようで、最終的には、所轄の税務署に直接行って、相談してくださいとのことであった。

そこで所轄の税務署へ

 よーし、善は急げということで週明けの月曜に行こう。
 しかし、証券会社から年間取引報告書が出ていない。出てからだなと思っていたら、前日の日曜に出ました。
 税務署は朝8:30から相談を受け付けているそうで、整理券を貰って、相談待ちするらしい。
 在宅勤務が長かったせいか、8:30までに現場に行って、並ぶのは無理と考え、まず、最初は、待たされてもいいからと10時までの到着を目指す。
 数時間待たされることも想定し、ノートパソコンを持っていく。待ち時間に株取引、プログラム修正やってれば時間なんてすぐに過ぎると考えてだ。

 当日は朝から雨だったが、10時前に着き、相談室に向かうと、2名待ち。どうやら、整理券配られて数時間待ちはないようだ。しかし、2月をすぎるとかなり待つような気がする。
 それでも30分ほど待って相談開始。
 相談は対面で立ったまま行う。

税務署でのやり取り

・状況の説明

 最初は担当者も、eTaxでPCを操作しながら入力していくつもりだった。
 国税局に説明した内容を説明すると、あきらめたように、申請用紙に書き込んでいきましょうという流れに。
 この時点で立ったままやるのーと思ったが・・・

・まずは①給与明細

  給与明細は3月までだが、源泉徴収票がでていたので、それをそのまま書き写すだけ。

・次に②個人年金

 個人年金は雑所得となるそうで、総合課税の所得に加えなければいけない。
 保険会社では、2つに分けて契約していたのだが理由がわからなかったが、今回、なんとなくわかった。もらう年金から、掛け金を引いたものが所得となり、それに対し、税金がかかるが、今回のように分けたため、その所得額が20万えんを超えず、保険会社での源泉徴収の処理が不必要になるためではないか。
 今回は合算したものに対する所得jとなるため、税金がかかる。
 という説明を受け、合算した数値を、所定の位置に書き込む。

・さて次は、退職金

 今回、この退職金の扱いが複雑で、担当者が計算を何回もしていた。
 今回、退職金は2つある。
 一つは、早期退職のための特別退職金。もう一つは、本来の退職金。これをさらに複雑にしているのは以下の状況
 ・ 私は定年を過ぎており、嘱託で働いていた。
 ・ 退職する2年前に、前会社が現会社に吸収合併された。
 ・ 特別退職金は、転籍後からの、就業年数(雇用保険支払い年数)に準じて計算されるらしく、控除額が恐ろしく低く(80万円)源泉徴収額が恐ろしく高い。(年収1年分ほど)
 ・ 本来の退職金は、勤続年数が長く、控除額が多く、支払額を超えていたので源泉徴収なし。
 本来の退職金をもらうときに、経理の人と担当金融機関のU〇Jの担当者が、確定申告をすると、〇〇円が還付される可能性があると、具体的な数字を添えて提示してくれたことが今回、積極的に確定申告に関して調査する動機ともなった。
 
 これは、U〇Jが具体的な数値を提示してくれたのが良かったようで、当日それを印刷していって、相談に行ったため、最初は数回、担当者が数字が合わないとやり直していたからだ。
 これもっていかなかったら、適当に計算されていたかもしれない。
 今回、担当してくれた税務署の担当者は、良い人で、分厚い仕様書を調べながら何度も計算しなおしてくれた。電卓を使って。その頃は、時間も2時間くらいたっていた。

 計算式を上げると複雑になるので、簡単に言うと、本来の退職金の控除額がかなり余っており、特別退職金からその分控除されるということであった。

 それまでの計算は紙の仕様書と電卓で行っており非常に効率の悪いものであった。しかも、立ちっぱなし。
 相談員も大変ですねと話しかけると、いつもやっているので大丈夫ですと。
 途中トイレのために別の担当者と交代もあり。私はどちらかというとトイレより腰が痛くなってきたか。

 ようやく、U〇J担当の計算値と数値が合い、一通りの数値を申請用紙へ書き込みへ。
 この書き込みも、同じ住所、名前、同じ数値を書き込むことがあり、eTaxがエラー仕様の影響で使えないまでも、単純な入力チェックとしてつかえないのかという話をした。
 担当者もそうなればいいのですが、対応されていないという。
 これくらいならエクセルで作っても、1日程度でできるのではないかと思った。
 私が作りますよー。
 このシステム作ったの、もとの部署のプロジェクトのような気がする。
での損失状況を調べる・去年までの損失状況を調べる

・やっと、配当

 配当は、源泉徴収で税金を納めているので。申告しなくてもよい。が、損益通算の額が配当とおなじだけ残っていれば、税金は0になる。
 配当益は、損益通算が使えない場合、総合課税として申告すれば、配当控除が採用され、約20%の税額が場合によっては5%ですむ場合がある。
 が、今回微妙なのは、損益通算を使用しても、配当益はいくらか残ってしまい、どちらが得か(税金がかかるか)が、実際にシュミレーションしてみなければわからないのだ。
 両者とも昼も過ぎており、かなり疲れてきたが、途中でやめたくなったが、税額が5万ほど違いそうなので、シュミレーションを進めることにした。

 結果、総合課税だと5%の課税となり、およそ5万円の還付が。

確定申告完了

 これですべておわりということで、還付金は、世間で言われる年収の半額程になることを確認。県民税、市民税もこれに応じて、ボーナス程度の減額がなされる。
 担当者さんには、長い時間、立ちっぱなしの対応に対するお礼をのべ、さらには、スタンドアロンのシステムも作ったほうが良いことを告げた。
 仕様書見ながら電卓で手書きで進めるよりはエクセルでもアプリを作ったほうが、効率的だし、間違いも少ないだろう。
 相談も立ちっぱなしで3時間は、私もとしよりだが、個人経営者の方など、私より全然年上に見える人にはつらいだろうと思う。
 今なら、ZOOM等のオンラインミーティングも環境もそれほど難しくなく使えるのでそちらの対応も検討したほうが良いのではないか。
 今回、マイナバー登録もし、証券会社連携、医療費連携も確認でき、eTaxに期待したのだが上記理由でできなかったが、これらが可能であればほぼ自動で出来上がってしまいそうな気がする。
 しかし、考えるところに面白いところもあるから微妙かな。

 私としては、在宅が長いので、何か機会があれば外出したいほうなので、良い経験となったが。
 できれば、帰り道に寄り道して面白い場所にしてほしいかな。

最後に

 税務署の方が最後に、今回の配当関係の控除により、住民税の扱いが変わるらしいとの助言を得た。
 詳細は市のほうに聞いてくださいとのこと。
 これに関しての記事は次回

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